CHARTER FOR A WORLD WITHOUT VIOLENCE
非暴力世界憲章暴力のない世界のための憲章
暴力とは防ぐことができる病である。
安全でない世界においては、どんな国も個人も安全ではあり得ない。意志、思考、実践における非暴力を尊ぶ風潮の理想はは、意志、思考、実践において、次第に発展成長し、てきて今や選択の問題ではなく必要するものから必要なものとなった。そして非暴力の理想この理想は、国家、やグループ、や個人の間でがそれらを実践されることにより適応するときに表明されるものである。
我々は非暴力の理想を信奉し続けることで、我々は人間の尊厳と生命そのものの崇高さを尊ぶ、今よりも効果的で公平な政治が実現するであろう、より平和で文明的な世界秩序をへと到達する招き入れることになることをと確信する。そこにおいては、現在よりも効果的で公平な政治、人間の尊厳と生命そのものの崇高さへの尊重が実現するであろう。
我々の文化、歴史、個人生活は相互に結びついており、また我々の行動も相互に依存している。特に、
これまでにないほど今のこのときは現在、ある一つの真実がこれまでになく真実味を持って我々の目前に存在していることをあると確信していする。それは次のような真実である: 我々の運命は我々にとってが共通のして抱える運命であり、る。その共通の運命は、我々の今日の意志、決定、行動により定められるものである。
我々はさらに、困難で長い過程を経るとしても平和と非暴力の文化を創り出すことは、それがたとえ困難で長い過程だとしても、必要であり、かつ気高い行為であると確信する。この憲章に含まれる理想を支持することが、人類の生存と発展、そして暴力なき世界の達成を確実にする、重要な一歩である。
我々、ノーベル平和賞受賞者と受賞団体は、
世界人権宣言への我々の責任を再確認し、
社会のあらゆるレベルでの暴力の広がりと、特にとりわけ世界的規模で生じている、人類の生存そのものを危機に陥れる世界規模での脅威を終わらせるの終結必要への懸念に突き動かされ、
民主主義と創造性の根源には、思想と表現の自由があることを再確認し、
暴力は、例えば武力衝突、軍事占領、貧困、経済的搾取、環境破壊、腐敗、そして人種・宗教・
男女差性別・本来の性的傾性的指向向に基づく偏見など、多く様々なの方法形で現れることを認識し、
商業娯楽を通じて表現される暴力の美化が、普通であり受容できる状態としての暴力を容認することに寄与しうることを認識し、
暴力により一番傷つけられる者たちは、もっとも力がなく、弱い存在であることを十分に承知して、
平和とは暴力がない状態だけでなく、正義と人々の幸福が存在することでもあることを想起し、
諸国家が民族的・文化的・宗教的多様性を十分に受け容れることができないことが、世界に現存する暴力の大半の根底にあることを理解し、
集団的安全保障に対しては、どの国家や諸国連合も自らの安全保障のために核兵器に依存することがない新たなシステムに基づく新たな代替的アプローチを生み出すことが緊急に必要であると認識し、
非暴力により紛争を防止し解決するための、世界的規模での効力ある仕組みとアプローチを世界が今必要としており、さらにそれらが早い時点で実践されることで最大の成果を生むということを自覚し、
他を支配する力を有する者たちが、暴力が発生している場でそれを終了させ、また可能である場合にはいつでも暴力を防止する、最大の責任を負うということを確認し、
非暴力の理想は、国家間や民族間だけでなく、社会のあらゆるレベルで勝利を収めなければならないと訴え、
世界中の人間社会に、以下の原則を推し進めるよう強く求めるものである。
1:相互に支え合う世界においては、諸国家間、および国家内における武力衝突の防止と停止のために、国際社会の集団的な行動が求められてよい。個々の国家の安全保障は、世界的規模で人間の安全保障を促進することにより最大限に達成できるものである。
このためには、地域的な協力機構および国際連合システムの果たす力を強化することが必要である。
2:暴力なき世界を達成するため、諸国家はいかなるときでも、法を遵守し自らの法的責任を全うし
なければならない。
3:核やその他の大量破壊兵器の、普遍的かつ検証できる形での廃絶を、これ以上先延ばしせず実行に移すことがきわめて重要である。そのような兵器を保有する国家は、軍縮、そして核抑止力に依存しない安全保障の仕組みに向け、具体的な行動を取らなければならない。同時に諸国家は、多国間での検証の強化、核物質の保全、そして軍縮の促進などの方法をとることで、核不拡散体制を強固にする自らの努力をし続けなければならない。
4:社会における暴力廃絶の助けとなるよう、軍用小火器と軽量武器の製造・販売は、国際社会、地域、国家、地方のレベルで削減され、厳重に管理されなければならない。さらに、1997年の対人地雷禁止条約のような、各種の国際軍縮協定は完全かつ普遍的に実施されるべきであり、またクラスター弾のように、触れて爆発し民間人に被害をもたらす兵器の根絶を目指す、新たな取り組みへの支援も行われるべきである。包括的で効力のある武器通商協定が施行される必要がある。
5:テロリズムは、暴力が暴力をもたらすこと、また、どんな大義があろうとも、いかなる国の市民に対するテロ行為も許されないことから、決して正当化され得ない。しかしながらテロリズムに対抗する闘いが、人権や国際人権法、文明社会の規範と民主主義を侵害することを正当化することはできない。
6:国内および家庭での暴力を終わらせるためには、平等、自由、人間としての尊厳、女性・男性・子供の権利を、すべての個人、国家機構、宗教、市民社会が無条件に尊重することが必要である。それらに対する保護は、地域および国際社会において、法律や習慣法に明記されねばならない。
7 : あらゆる個人と国家は、我々に共通する未来でありもっとも尊い贈り物である子供たちや若者に対する暴力を防止する責任を共有する。彼らはすべて、平等な教育、効果的な基本医療、身の安全、社会的保護、社会への全面的参加、非暴力を生活様式として促進するような環境を持つ権利を有する。平和教育、非暴力の促進、人間生来の資質である思いやりの強調が、あらゆるレベルの教育機関におけるカリキュラムの不可欠な一部でなければならない。
8:天然資源、特にエネルギーと水の枯渇から生じる紛争を防止するためには、諸国家が同意のもと、法体系と規範により環境の保全に備え、また国民に対しては、資源の入手可能性と人間らしく生きるための真のニーズに基づき、自らの消費を調節するよう促す必要がある。
9:我々は国連とその加盟国に対し、民族的・文化的・宗教的多様性への理解を促進するよう強く求める。非暴力の世界のもっとも大切な原則は、人から接してもらいたいように人に接する、ということである。
10 : 非暴力の世界をこの世に実現する主要な政治手段は、機能を果たしている民主的諸機関、人間への尊厳、知識、妥協に基づいた対話である。そしてこの対話は、当事者の利益の間の調整に基づいて行われ、さらに適切な場合には人間性の保全と自然環境に関わる諸々の配慮をも含む。
11 : すべての国家、機関、個人は、経済的資源の分配における不平等に取り組み、暴力の温床を生む
多大な不公平を解決するための様々な努力を支持しなければならない。
12 : 市民社会は、人権の擁護者、平和と環境保護の活動家を含んで、非暴力の世界を構築するために必要不可欠であるとして認識され保護されねばならないが、その理由はあらゆる政府はその国民のニーズにこたえなければならず、その逆であってはならないからである。市民社会、特に女性たちが、世界的規模で、地域で、国家と地方のレベルで政治の過程に参加することを可能にし、それを奨める条件を作らなければならない。
13 : この憲章の原則を実行するに際し、我々はすべての人々に、あらゆる人が殺されない権利と他者を殺さない責任を有する、公正で殺人のない社会に向けて、共に働くことを求める。
あらゆる種類の暴力に取り組むため、我々は、人間の相互交流と対話の分野における科学的調査研究を奨励し、学術・科学・宗教の機関に対し、非暴力と殺人のない社会への移行過程において我々を支援するよう要請する。
署名ノーベル平和賞受賞者・受賞団体一同
マイレッド・コリガン・マグワイヤ
ルロス・フィリペ・ジメニーズ・ベロ
ダライラマ14世
ベティ・ウィリアムズ
ミカエル・ゴルバチョフ
レフ・ワレサ
ワンガリー・マータイ
フレデリック・ウィレム・デ・クラーク
核戦争防止国際医師会議
デスモンド・ムピロ・ツツ主教
国際赤十字
ジョディ・ウィリアムズ
国際原子力機関
シーリーン・エバーディ
米国フレンズ奉仕団
ムハンマド・エルバラダイ
国際平和局
ジョン・ヒューム
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